元PRIDE選手申告漏れ
5月8日の新聞に次のような記事が載っていました。
「元PRIDE選手申告漏れ」
-外国人5人消費税2000万円-
「闘う税理士」としては、見逃せない話題です・・・
総合格闘技の旧「PRIDE」で活躍していた外国人選手10人近くが日本で得た「ファイトマネー」などにかかる消費税の申告をしていなかったとして、東京国税局の税務調査を受けていたことが分かった。
少なくともチャンピオン経験者ら5人が、04~06年で計約2千万円の申告漏れを指摘された模様だ。
外国人スポーツ選手の場合、日本で得た収入にかかる所得税については原則、日本側での支払い時に源泉徴収される。
しかし消費税については、前々年に来日して得た賞金などの興行収入(売上高)が年間1千万円以上あれば、「課税事業者」として税務署に届け出た上で、申告・納税しなければいけない。
以下、詳細は↓をご覧下さい。
http://www.asahi.com/national/update/0508/TKY200805080107.html?ref=rss
消費税の納税義務者は、「個人事業者」又は「法人」 で、前々年の売上が1,000万円以上あると、申告義務が発生します。
「個人事業者」には、外国人などの「非居住者」も含まれます。
つまり、非居住者であっても、1,000万円以上の売上があれば、翌々年は、消費税の申告義務が発生するというわけです。
ミルコ選手やバンダレイ・シウバ選手は、日本で消費税の申告義務が発生している事を知らず、今回指摘を受けたという次第です。
そりゃぁ~ミルコやシウバは知らないだろ~~~ ってチョット同情。
おそらく、DSEの顧問税理士が、ファイトマネーの源泉税や選手の税金の面倒を見ていたんでしょうが、気づかなかったんでしょうね・・・
それにしても、2,000万円の申告漏れって、
「いったいいくらファイトマネーもらってたんだ・・・?」
単純計算すると、2,000万円÷5%=4億円!!!
4億円かぁ・・・2000万円くらい払ってよ。
って、さっきの「同情」は、撤回です。
払うべき税金は、きっちり払いましょう。