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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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確定申告ワンポイントアドバイス2(配当2)


サラリーマンの方が、配当の申告をする場合の損得の別れる金額は、

ズバリ、課税所得が330万円以下の場合です。



課税所得330万円を超えると、所得税20%+住民税10%となり、

配当控除の適用を受けても、税額が源泉税の金額を超えてしまい、

結果的に損をします。


課税所得金額とは、源泉徴収票の

「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」

の金額です。


配偶者控除と扶養控除1人の場合、給与収入が630万円位が目安になります。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。


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