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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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確定申告ワンポイントアドバイス3(株式)


株の売買により損が出たときは、確定申告により

 ① 損益通算
 ② 損失の繰越控除

の適用が受けられます。


口座別に区分すると、次のようになります。

(1) 特定口座(証券会社が損益を計算して、年間取引報告書を作成)
 ① 源泉徴収あり・・・原則申告不要
 ② 源泉徴収なし・・・原則申告必要

(2) 一般口座(取引報告書などから自分で損益を計算)
 ① 原則申告必要
 ② みなし取得費の適用あり

(3) 複数口座ある場合
 ① 利益が出た口座と損失が出た口座を申告して、損益通算可能
 ② 申告しない口座があってもよい


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

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