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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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確定申告ワンポイントアドバイス4(株式2)


株の売買により損が出たときは、確定申告をすることにより

 『損失の繰越控除』

が受けられます。



損失の繰越控除とは、

 ① 特定口座又は一般口座で損失が出た場合には、申告すれば3年間
   損失の繰越が可能
 ② 平成19年に損失の繰越控除の申告をした方は、平成20年に株の
   取引がなくても申告が必要
 ③ 38万円超の利益について繰越控除の適用を受けると、
   配偶者控除・扶養控除の適用がなくなるので要注意

 ④ 信用取引・未上場株式・ETF・REIT・外国株式との通算も可能
 

ポイント

専業主婦の方が、損失の繰越控除を行うときは、

年末に38万円以下の利益の口座を一つ作っておくと、

配偶者控除・扶養控除の適用が受けられます。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

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