税理士が複数いる事務所と1人しかいない事務所
平成22年の税制改正により4月1日以後の相続税の小規模宅地の評価減の制度が変わりました。
①不動産貸付業以外の事業 △80%評価減
②不動産貸付業 △50%評価減
③居住用 △80%評価減
この評価減について、3月31日までは、宅地等を相続した相続人が、
①事業を継続しない場合 △50%評価減
②不動産貸付業を継続しない場合 △50%評価減
③居住を継続しない場合 △50%評価減
という適用を受ける事ができましたが、事業や居住を継続しない場合は、評価減の適用を受ける事ができなくなりました。
さて、この規定は新措置法第69条の4③四にあるのですが、これがとても読みにくいんです
貸付事業用宅地等とは、被相続人の事業(不動産貸付業その他一定の事業。以下「貸付業」といいます。)の用に供されていた宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除く。)をいいます。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
条文は、とっても頭の良い官僚の方が作っているので、言い回しにちゃんと意味があるはずなのですが、①と②がどういう状況を想定しているのか、いまひとつイメージがわきません。
こういうときは、HOPでは2~3人で集まって、これどういう意味だと思う???
ってすぐにミーティングします。
3人寄れば、何とかで・・・
しばらぐお互いの意見を交わすと、
なるほど、そういう趣旨か・・・
と納得しました。
やっぱり、税理士又は同等に条文が読める科目合格者がたくさんいると、本当に助かります。
さて、皆さんの顧問の会計事務所には、何人の税理士さんがいますか?
不幸にも1人しかいない事務所でしたら、こんな点に注意して下さい。
①議論が出来ないので、法律の解釈に間違いがおきやすい
②その税理士が病気や事故にでもあったら、仕事が止まってしまう
③その税理士が死んだら、事務所は閉鎖になる
HOPでは、事業承継や相続の相談を数多くお受けするのですが、事業承継の相談を受ける事務所が税理士が死んだら終わりでは、本当の事業承継のお手伝いなど出来るはずがないと思ったのが、税理士が複数必要だと思ったきっかけです。
顧問先の企業が30年50年100年と続くのであれば、会計事務所も30年50年100年続く仕組みを作らないといけないですよね。