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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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年金所得者の申告扶養制度

新しい年が明けたと思っていたら、もう1月も終わりで、まもなく確定申告です! 

今年は、年金のみの収入の方について、確定申告が不要となる制度が出来ました。

要件は、次のとおりです。
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)
②かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合


※1 複数から受給されている場合は、その合計額です。


 なお、この要件に当てはまる方であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

確定申告を行った方がよい方の例
 ◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、介護保険料等)の支払いがある方
 ◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払いがある方
 ◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた方
 ◇一定額以上の医療費支払いがある方
 ◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける方
 ◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた方

実際に、確定申告を行った方が良いかどうか、良くわからない方はお気軽にHOPまでご相談ください。

 


 

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