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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

ブログ記事一覧

年金所得者の申告扶養制度

新しい年が明けたと思っていたら、もう1月も終わりで、まもなく確定申告です! 

今年は、年金のみの収入の方について、確定申告が不要となる制度が出来ました。

要件は、次のとおりです。
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)
②かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合


※1 複数から受給されている場合は、その合計額です。


 なお、この要件に当てはまる方であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

確定申告を行った方がよい方の例
 ◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、介護保険料等)の支払いがある方
 ◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払いがある方
 ◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた方
 ◇一定額以上の医療費支払いがある方
 ◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける方
 ◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた方

実際に、確定申告を行った方が良いかどうか、良くわからない方はお気軽にHOPまでご相談ください。

 


 

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義捐金を支出した場合の税金の優遇について

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

まだまだ混乱が続いておりますが、復興支援として、義捐金をお支払いになった場合の税金の優遇について、お知らせいたします。


個人で国や地方公共団体、日本赤十字社などに対し「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

寄付金控除の金額
 次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
 ロ その年の総所得金額等の40%相当額

詳しくは国税庁のHPをご参照ください。


また財務省は15日、被災地で救援活動に当たる災害ボランティアや特定非営利活動法人(NPO)を支援するため、中央共同募金会(東京)が募集するボランティア支援の寄付金について、税制上の優遇措置が受けられる「指定寄付金」にしたと発表しました。


なお、法人につきましても、一定の損金算入が認められています。

詳しくは、HOPまでお問い合わせください。


 

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平成23 年度税制改正大綱


平成23 年度税制改正大綱』が発表されました。

 

 

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3時出社


12時30分に就寝し、2時に夢で目が覚めました・・・

「先生、クライアントさんのためにもうチョット考えましょう」って、夢の中で税法議論を吹っかけるのは、もちろん星川君icon:lightning

直接のクライアントさんではないのですが、税務調査でもめている案件の相談があり、昨日の昼くらいから理論構成を考えていたので、夢に出てきたんでしょうicon:face_shock

納税者に分が悪い事案だったので、難しいなと思っていたんですが、夢の中で星川君がヒントをくれましたicon:sparkling

1時間30分しか寝てなかったんですが、判例を調べたくなって、目が覚めてしまいました。

自宅で少し調べましたが、資料がないので無理だとあきらめ、シャワーを浴びて、車で事務所に3時に出勤icon:clock

おかげで、チョット光が見えましたicon:sun

星川君、ありがとうicon:face_love


「デザインの事を考えてると、楽しくて眠れなくなるんだよ。」

っていう、ziba tokyoの平田社長の気持ちが少しだけわかりましたicon:body_good


 

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税務調査

本日は、一日税務調査の立会いでした。

例年、5月の調査はあまり多くないのですが、今年は2件も入ってます。

 

本日のクライアント様の担当者は、高橋君です。

高橋君は、HOPに入社して、今回が3件目の調査ですが、過去2回は修正事項なしで終わっています。

はたして、修正なし記録を今回も延ばせるか・・・?

と、緊張気味に調査に臨みました。

 

午前、現況ヒアリングから帳簿調査に移り、元帳や帳票を元に調査官の質問に答える高橋君。

午前は、たぶん大きな問題もなく、午後の調査へ。

午後からも引き続き、元帳や帳票をベースにした調査が続き、ほどなく終了。

後日、また連絡しますと言って、調査官はお帰りになりました。

 

緊張から解き放たれ、笑顔の高橋君。

 

 

 

 

夕方、税務署から電話があり、「今回の調査は終了します。」

これで3連勝。

高橋君は、このまま修正申告書を書いたことがない『伝説の税理士』となるのか・・・

 

 


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宇都宮税務署で収受印盗難か・・・

 宇都宮税務署は11日、税の申告書やその控えに押印する収受印が1つなくなったと発表した。

 盗まれた可能性が高く悪用される恐れがあるとして、今月6日、宇都宮中央署に被害届を出した。

 発表によると、収受印は同税務署1階の文書受付窓口のカウンターで職員が使っていたもので、4月30日午後5時15分頃、なくなっていることに気づいた。終業の午後5時前に職員が収受印を使ったといい、数十分の間になくなったとみられる。

 収受印は円形で「収受、22、4、30、1、宇都宮税務署」との刻印があり、日付をその都度差し替えるタイプ。回転式ではなく日付を変えることはできないが、一部の金融機関では融資を受ける際、添付書類として申告書の控えを添付する場合があることから、「不正に収受印が使われる可能性もある」という。

 関東信越国税局の与良秀雄・国税広報広聴室長は「誠に遺憾で再発防止に向けて管理を徹底したい」と話している。

 この収受印が押印された申告書などの控えについての問い合わせは、宇都宮税務署総務課(028・621・2151)へ。

(2010年5月12日19時38分 読売新聞)

 


収受印があれば、いろんなことが出来そうだと考えるのは、私だけでしょうか・・・



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子ども手当申請、554人子供います・・・


6月から支給が開始される『子ども手当』ですが、

『養子縁組をした子ども554人』の子ども手当の申請をした外国人がいるそうです。


法律の支給要件では、親が日本に住んででいれば、子どもは海外居住でもよく、養子でも婚外子も対象になるらしい・・・

また、所得制限もない。


554人の申請は、結局、受理されなかったようだが、

いったい、誰のため、何のための『子ども手当』なんだろう?

と首を傾げざるをえない。

『子ども手当』の財源は、間違いなく『税金』。

所得税収も法人税収も大幅に落ち込む中、本当に『子ども手当』は必要・・・?

 


厚生労働省のHPに『子ども手当について一問一答』が掲載されているので、ご一読を。

 


 

◆闘う税理士の覚悟の瞬間◆
  動画配信中です↓

http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=104

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税理士が複数いる事務所と1人しかいない事務所


平成22年の税制改正により4月1日以後の相続税の小規模宅地の評価減の制度が変わりました。

①不動産貸付業以外の事業 △80%評価減
②不動産貸付業 △50%評価減
③居住用 △80%評価減

この評価減について、3月31日までは、宅地等を相続した相続人が、
①事業を継続しない場合 △50%評価減
②不動産貸付業を継続しない場合 △50%評価減
③居住を継続しない場合 △50%評価減
という適用を受ける事ができましたが、事業や居住を継続しない場合は、評価減の適用を受ける事ができなくなりました。

さて、この規定は新措置法第69条の4③四にあるのですが、これがとても読みにくいんですicon:face_shock

貸付事業用宅地等とは、被相続人の事業(不動産貸付業その他一定の事業。以下「貸付業」といいます。)の用に供されていた宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除く。)をいいます。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。


条文は、とっても頭の良い官僚の方が作っているので、言い回しにちゃんと意味があるはずなのですが、①と②がどういう状況を想定しているのか、いまひとつイメージがわきません。

こういうときは、HOPでは2~3人で集まって、これどういう意味だと思う???
ってすぐにミーティングします。

3人寄れば、何とかで・・・
しばらぐお互いの意見を交わすと、
なるほど、そういう趣旨か・・・icon:face_smile
と納得しました。

やっぱり、税理士又は同等に条文が読める科目合格者がたくさんいると、本当に助かります。

 

 

さて、皆さんの顧問の会計事務所には、何人の税理士さんがいますか?
不幸にも1人しかいない事務所でしたら、こんな点に注意して下さい。

①議論が出来ないので、法律の解釈に間違いがおきやすい
②その税理士が病気や事故にでもあったら、仕事が止まってしまう
③その税理士が死んだら、事務所は閉鎖になる

 

HOPでは、事業承継や相続の相談を数多くお受けするのですが、事業承継の相談を受ける事務所が税理士が死んだら終わりでは、本当の事業承継のお手伝いなど出来るはずがないと思ったのが、税理士が複数必要だと思ったきっかけです。

顧問先の企業が30年50年100年と続くのであれば、会計事務所も30年50年100年続く仕組みを作らないといけないですよね。

 


 

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税務調査の季節


9月から12月は、税務調査の季節です。

税務調査は、税法に規定された「法律行為」なので、理由もなく拒否する事は出来ません。

税法に準拠した処理をしていれば恐れる必要もなく、調査官の方と税法に則った「法律論争」をすればよいだけの話です。

 

HOPでも、9月に1件税務調査の予定があります。

このクライアント様とは、最近顧問契約をさせていただいたのですが、顧問契約書を作成し印鑑をいただきにうかがった日に、会社に税務調査の連絡があったようで、早速、私から税務署に電話をして、日程調整しました。

現在は設立4期目で、3期までは別の先生に申告書を作成していただいていたのですが、こういうケースでもHOPでは責任を持って調査の対応をいたします。

現在、3期分の元帳や原資記録を確認しているところです。

 

さて、「税務調査の対象になりやすい申告書」と「税務調査の対象になりにくい申告書」がある事は、ご存知でしょうか・・・?

今回のクライアント様は、「税務調査の対象になりやすい申告書」を提出してしまったようです。

皆様の会社の申告書は、どちらでしょうか・・・?


 

闘う税理士は、以前「税務訴訟の補佐人」の経験もあり、税務調査は他の税理士の方よりたくさん経験しています。

「税務調査」に不安がありましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。

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税務調査


4月末、ゴールデンウィーク前に行われた今年初の調査が終わりました。

3年前に金融機関からのご紹介で顧問契約をさせていただき、HOPで3回目の法人税の申告をさせていただいたクライアント様です。


結果は、修正事項なしですした(笑)

とりあえず、よかったです。


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法人税の申告期限と消費税の届出期限


3月決算の法人税・消費税の申告期限は、5月31日が日曜日なので6月1日になります。


一方、5月決算の法人が、翌期の6月1日から消費税の簡易課税を選択したい場合は、

『適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要』

ですので、こちらの提出期限は、5月31日です。

ご注意ください。

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定額給付金


皆様のお手元には、もう定額給付金のお知らせは来ましたか・・・?


私の住む世田谷区は、残念ながら、まだ届いておりません。


さて、平成20年度一般会計補正予算の成立によって、生活支援及び地域の経済対策として市町村及び特別区から定額給付金が支給されることとなり、既に支給が開始されている市町村もあります。

平成21年度の税制改正によって、この定額給付金を 非課税とする措置が講じられましたので、その概要をお知らせします。

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税理士的に見る『定額給付金』


定額給付金を盛り込んだ2008年度第2次補正予算が27日に成立し、いよいよ『定額給付金』が、現実味をおびてきました。

皆様は、『定額給付金』どのようにお感じになっているでしょう?


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借金・借金・借金


借金ってたくさんありすぎると、訳が分からなくなりますよね・・・

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生命保険保険料証明書


昨日、自宅に某生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が、届きました。

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