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2009年6月22日

相続税の土地評価

横浜は土地の起伏が大きい土地柄で、市街地の中に手つかずの山林が残っていることがよくあります。これは横浜に限った話ではありません。緑が多いのは結構なことですが、地主の相続の時には困ったことになります。

つまり市街化区域なので路線価が付されており、その路線価で評価すると、実勢価格より高くなることが多いのです。傾斜のある場合等は評価減ができるのですが、それでも実勢価格より高くなってしまいます。
その場合は土地の鑑定を取って、鑑定評価額で相続税申告ができます。当事務所は不動産鑑定事務所を併設していますので、このような場合にも対処可能です。当事務所で扱った相続税申告の中から、相続税納税額が大きく減少した例を、二つご紹介します。

一番目は横浜市内の市街地山林です。面積は3、227㎡。この土地の相続税評価額は3億8千万円でした。この土地を鑑定評価額で相続税申告をすることにより相続税の対象となる評価額を1億5千万円減少させることができました。

二番目も横浜市内の市街地山林です。面積は4235㎡。相続税の対象となる評価額は4億4千万円でしたが、鑑定評価額で申告することにより評価額は2億1千万円の減少となりました。約半分になったわけです。

また市街化調整区域内の山林でも同様ですし、何千㎡もあるような大面積の土地も、鑑定を取った方が有利な場合があります。このようなケースは大幅な相続税の節約になりますが、私どもでは所轄税務署からクレームを受けたことはありません。

「うちの土地がこれに該当するのじゃないか」とお考えの地主さんは当事務所までお問い合わせ下さい。

2009年6月14日

巨大なクモが横浜を歩いた

開国博Y150のイベントとして、フランスの劇団ラ・マシンの制作・演出による巨大なクモが横浜を歩きました。高さ12mとのことで,なかなかの迫力でした。

   その写真を撮ってきましたのでご紹介です(2009年4月18日に撮影)。 

大クモ1.jpgのサムネール画像のサムネール画像 

赤レンガ倉庫前から新港埠頭まで行進しました。たまに水を振りまいたりしていました。

大クモ2.jpgのサムネール画像 

楽団の演奏つきでした。この辺はフランス風でしょうか(フランスに行ったことはありませんけど)。 

大クモ3.jpgのサムネール画像 

交差点をぎりぎりで通過していました。 

大クモ4.jpgのサムネール画像 

19日は日本大通りなどを行進したそうですが,私は見に行きませんでした。 

2009年6月12日

試算表

事業経営者なら「試算表」をご覧になったことがあるでしょう。試算表をご存じない方は、多分おられないと思います。

試算表の元々の意味は元帳の記帳が正しいのかを試算する表ということです。ミスを発見するための表なのです。
コンピュータ処理の場合には記帳ミスは発生しません。すると試算表は不要だということになりますが,試算表にはもう一つ意味があります。

試算表には全ての科目の動きが集計されているので,自社の経営成績がよく分かるのです。年一回の決算を待たずに,期中でもある程度の経営成績が分かるのです。

試算表は毎月作成してよく見ましょう。試算表は穴のあくほど眺めなければいけません。これは経営者の義務と言っても良いくらいです。
え?「経理が分からない」とおっしゃるのですか?
いえいえ会計の知識がなくても,毎月試算表を見ていれば必ず理解できるようになります。それが会計の考え方を身につける最善の方法だと私は考えています。どうしても分からないことは,当事務所にお問い合わせ下さい。さあ実行しましょう!


土地を早く買いましょう という税制

今年の税制改正で,平成21年か22年に土地を購入した場合に優遇される制度が二つ創設されました。
これは法人でも個人でも適用を受けられます。

1.別の土地を売って売却益が出る場合
 その土地(先行取得地)の購入日の翌期以降10年以内に,別の土地を売却して譲渡益が出た場合には,その譲渡益の80%は課税しない(その代わり先行取得地の取得価格から差し引く)こととされます。
 この制度の適用を受けるためには申告期限までに届出をすればOKです。なお期限については例外があります。
 譲渡益の出る土地をお持ちの方は,たとえ売るつもりがなくても届出をしておいた方が良いでしょうね。将来売却することになるかもしれませんから。

2.その土地を売って売却益が出る場合
 その購入地を,5年超の期間が経過した後に売却した場合は,もし譲渡益が出れば,1千万円の特別控除が受けられます。