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土地を早く買いましょう という税制

今年の税制改正で,平成21年か22年に土地を購入した場合に優遇される制度が二つ創設されました。
これは法人でも個人でも適用を受けられます。

1.別の土地を売って売却益が出る場合
 その土地(先行取得地)の購入日の翌期以降10年以内に,別の土地を売却して譲渡益が出た場合には,その譲渡益の80%は課税しない(その代わり先行取得地の取得価格から差し引く)こととされます。
 この制度の適用を受けるためには申告期限までに届出をすればOKです。なお期限については例外があります。
 譲渡益の出る土地をお持ちの方は,たとえ売るつもりがなくても届出をしておいた方が良いでしょうね。将来売却することになるかもしれませんから。

2.その土地を売って売却益が出る場合
 その購入地を,5年超の期間が経過した後に売却した場合は,もし譲渡益が出れば,1千万円の特別控除が受けられます。

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