「組織再編」で相続対策を図る
平成11年から株式交換、株式移転といった手法で持株会社が設立可能になりました。
また13年からは会社分割が認められるようになりました。
「そんな制度は当社に関係ない」とお思いの方は、認識を改めた方が良いと思います。これらは事業の承継に活用できますし、相続税対策にもなるのです。
まず持株会社ですが、この設立により、ほとんどの場合に自社株の評価額が下がります。
また会社分割や合併により、自社株評価の引き下げが可能になることが多いのです。
「自社株評価が高い」とお悩みの経営者の方は、当事務所までご相談ください。劇的な評価額引き下げになるかもしれませんよ。