政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率の内訳:社会保険庁
医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされていますが、社会保険庁は内訳をサイト上で公開しています。
特定保険料率=前期高齢者(65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者)納付金、後期高齢者(75歳以上(又は広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者)支援金、退職者給付拠出金及 び病床転換支援金等に充てるための保険料率
基本保険料率=政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率
平成20年度の政府管掌健康保険の特定保険料率は3.3%、基本保険料率は4.9%となります。
(一般)保険料率は、これまでと変更なく、8.2%です。(3.3%+4.9%=8.2%)
社会保険庁は、特定保険料については被保険者の理解を深めてもらうため、事業主において、被保険者負担分の保険料を徴収する際には、被保険者に対し、給与明細書等に特定保険料額及び基本保険料額の内訳を示すことなど、特定保険料に係る情報提供に努めるよう協力を要請しています。
それぞれの標準報酬月額毎の特定保険料額、基本保険料額は、下記をご参照下さい。
【平成20年4月分(5月納付分)からの一般保険料額内訳表 PDF/Excel】
特定保険料に関する詳細は以下をご参照下さい。
政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について:社会保険庁