日雇い派遣は原則禁止、派遣法見直し基本方針まとまる
本日の日経新聞朝刊の記事によると、与党「新雇用政策に関するプロジェクトチーム」(座長:川崎二郎衆院議員)は7月8日、労働者派遣制度見直しの基本方針をまとめ、桝添厚生労働大臣に提出しました。
労働者派遣法見直し案のポイントは以下の通りです。
- 日雇い派遣は原則禁止
- 派遣先企業も労災事故に関する責任を負う
- 派遣会社が受け取る手数料の公開義務づけ
- グループ企業内への派遣(もっぱら派遣)を一定割合までに規制
- 偽装請負の罰則を強化
日雇い派遣に関しては平成18年から派遣期間の制限がなくなった政令26業務に関しては例外として認める方針です。
政令26業務とは以下の業務を指します。
1号(ソフトウェア開発)
2号(機械設計)
3号(放送機器等操作)
4号(放送番組等演出)
5号(事務用機器操作)
6号(通訳、翻訳、速記)
7号(秘書)
8号(ファイリング)
9号(調査)
10号(財務処理)
11号(取引文書作成)
12号(デモンストレーション)
13号(添乗)
14号(建築物清掃)
15号(建築設備運転、点検、整備)
16号(案内・受付、駐車場管理等)
17号(研究開発)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
19号(書籍等の制作・編集)
20号(広告デザイン)
21号(インテリアコーディネータ)
22号(アナウンサー)
23号(OAインストラクション)
24号(テレマーケティングの営業)
25号(セールスエンジニアの営業)
26号(放送番組等における大道具・小道具)
政令26業務に関する詳細は以下をご参照下さい。
政令で定める26業務