有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案):厚生労働省
厚生労働省はこのほど、「有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(素案)」に基づいて、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案)」をまとめました。
同研究会報告書が対象としているのは、「1週間の所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ契約を数回更新しているような有期契約労働者」です。パートタイム労働法が支援対象としていない労働者のことで、パートタイム労働法第2条に定める短時間労働者は除外しています。
同ガイドラインでは、「労働基準法」「労働契約法」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(雇止め告示)」「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(パート指針)」「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」等、法律、告示、指針等、労働契約の締結等に関して留意することを求めています。
また、キャリアパスへの配慮、教育訓練・能力開発の機会の付与も求めています。
詳細は以下をご参照ください。
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案)(概要版)
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案)