菅野「労働法」に間違い発見
「労働法」(菅野和夫)といえば、もっとも有名な労働法の基本書です。約800ページに及ぶ大著で、すべてを読むのはなかなか大変です。
私の場合、早朝を「労働法」の読書に当てていますが、いつも読みながらウツラウツラしてしまいます。
結果、なかなか読む進められず、やっと344ページにたどり着きました。第8版が出てすぐに買ったんですけどね[E:sweat01]。
ところで、この「労働法第8版」338ページに「休業期間1日につき標準報酬日額の60パーセントが出産手当金として支給される。」との記述がありますが、これは三分の二の誤りです。
出産手当金の支給額は、去年の4月から「60パーセント」→「三分の二」へと変更されています。おそらく版を新しくするときに、改正事項をうっかり見逃して訂正するのを忘れてしまったのでしょう。 ひょっとすると最新版では正誤表が添えられているかもしれませんが。
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健康保険法
(出産手当金)
(出産手当金)
第百二条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。