悪質な勧誘防止、社会保険労務士法施行規則改正へ
8月4日付労働新聞第2691号の記事によると、厚生労働省は、社会保険労務士の悪質な勧誘行為などを防止するため、社会保険労務士法施行規則を一部改正します。
事務を受任する場合には、依頼者に報酬基準を明らかにする、虚偽・誇大広告の禁止、故意に事実を告げない不正・不法行為を禁じる・・・とのことで、10月1日施行予定です。
うーむ、それにしても、こういう施行規則が施行されるということは、虚偽や誇大広告を出したり、故意に事実を告げない社労士がいる、ということか。
報酬基準に関しては、規制緩和とやらで報酬規程が廃止されたので、自身で独自の基準を定めるしかありませんよねえ。あるいは廃止された報酬一覧表を引っ張り出してくるか・・・