外国人雇用状況の届出制度:厚生労働省
厚生労働省は、外国人雇用状況の届出制度について注意すべき事項をまとめています。
第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主に対し、 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに 、 ※外国人雇用状況の届出が義務化されました。
※平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務についての詳細は以下をご参照ください。
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
- 事業主向けリーフレットのP4~P7をご覧ください。
(1~4ページ(PDF:479KB)、5~8ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:926KB))
外国人雇用状況の※届出制度についての詳細は以下をご参照ください。
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
- 外国人雇用状況の届出制度周知用ポスター(PDF:263KB)
- 旧制度下における報告(外国人雇用状況報告記者発表(H5~H18))
※平成19年10月1日から、すべての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)