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労災隠しの摘発が去年の2倍ペース、東京労働局管内

9月8日付労働新聞代2696号の記事によると、東京労働局管内の労働基準監督署で去年の2倍のペースで建設業での労災隠し(労働安全衛生法第100条の規定による労働者死傷病報告の未提出)の摘発が相次いでいます。

従来、建設業での労災隠しは、労災発生に伴う元請けからの受注減を恐れてのものが多かったのですが、今年の特徴は、外国人の不法就労や、建設現場への違法派遣の隠蔽を狙ったものが多いようです。

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参考条文
労働安全衛生法
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

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