トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 継続雇用の対象者、就業規則での限定は廃止へ

継続雇用の対象者、就業規則での限定は廃止へ

以下のような役立つ最新情報満載の労働新聞は以下から3ヶ月無料で試し読みできます。
労働新聞3ヶ月間無料試読申込

9月1日付労働新聞第2695号の1面トップ記事によると、厚生労働省は継続雇用制度の対象者を就業規則で限定できる特例を、301人以上の大手企業に限って今年度末で廃止する方針を固めました。

高年齢者雇用安定法では、定年の廃止、定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入のいずれかを実施しなければなりません。

ところが、定年の廃止や定年年齢の引き上げを実施した企業は少なく、ほとんどが継続雇用制度を導入しています。しかも、定年に達した対象者全員を継続雇用するのではなく、対象者を限定しています。

対象者を限定するには、労使協定によるか、労使協定が整わない場合には就業規則で定める必要があります。

今年度限りで廃止されるのは、継続雇用の対象者を就業規則で定めることであり、労使協定による場合は廃止の対象ではありません。

ちなみに、労使協定によらずに就業規則で対象者を定めている301人以上企業はごくわずかで、しかも今年中に就業規則から労使協定へと定めを変更する予定なので大きな混乱はなさそうです。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(定年を定める場合の年齢)
第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

 

(高年齢者雇用確保措置)
第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
 当該定年の引上げ
 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
 当該定年の定めの廃止
 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則
第五条 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第九条第二項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第九条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。
 中小企業の事業主(その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に係る前項の規定の適用については、前項中「三年」とあるのは「五年」とする。
 厚生労働大臣は、第一項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ