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労災保険法改正、派遣先からも費用徴収へ

9月8日付労働新聞第2696号の記事によると、厚生労働省は労働者災害補償保険法を改正し、事業主の故意又は過失によって生じた労災事故に対して保険給付を行った際の費用徴収を派遣先からも行う方針です。

費用徴収制度とは、事業主の故意又は過失によって生じた労働災害に対して、労災保険給付を行った際に、政府がその保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収できる制度です。

現行の労災保険制度では、費用徴収の対象となるのは派遣元に限られていることから、派遣先事業主の故意又は過失による労災事故が起きても、派遣先は一切費用を徴収されません。

派遣労働者の事故が急増し、派遣先の責任を明確にする必要があることから、厚生労働省は労働政策審議会の検討を経て、早ければ秋の臨時国会にも労災保険法改正案を上程する予定です。

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参考条文
労働者災害保険法
第三十一条
 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
 事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十六条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

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