2009年問題について、クーリング期間終了後の派遣でも違法?
厚生労働省は、物の製造にかかわる2009年問題について、3年間の派遣期間終了後3ヶ月のクーリング期間を置いた後の派遣についても労働者派遣法の趣旨に反し、行政指導の対象とする、と通達しています。
たしかに、3ヶ月のクーリング期間さえおけば再度派遣が可能だ、と考えるのは法の抜け穴(とも思えませんがねえ)をつく考え方かもしれません。しかし、法律で3ヶ月のクーリング期間をおけば派遣可能と定めている以上、厚労省が勝手な解釈で行政指導の対象とするのはいかがなものでしょうか。
厚労省がどうとても取り締まりたいのなら、派遣法を改正し、クーリング期間など廃止して再度の派遣を一切禁止すべきではないでしょうか。
行政が法律を勝手に拡大(あるいは縮小)解釈し、行政指導してもいいのでしょうか。
2009年問題に関する詳細は以下をご参照ください。
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)