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「健康保険被保険者資格証明書について」の通達

社会保険庁運営部医療保険長より地方社会保険事務局長あての通達「被保険者資格証明書について」(平成20年9月30日付、庁保険発0930001号)が出されています。

主な内容は以下のとおりです。

  1. 被保険者資格証明書は、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、被保険者証を提出することができない患者であって、療養の給付を受ける資格の明らかな者に関しても保険医療機関は療養の給付を行うべき旨を定めていることを関係諸機関に徹底すること。
  2. 全国健康保険協会から、健康保険被保険者証の交付、訂正、再交付、検認、更新が行われるまでの間、事業主から求めがあった場合、社会保険事務所等は※療養の給付等を受ける必要があるときに限り、被保険者に対し被保険者資格証明書を交付することができる。
  3. 資格証明書の有効期間は交付日から20日以内とし、被保険者証が交付された時点で失効する。
  4. 被保険者は、資格証明書の有効期間が経過したとき又は被保険者証を入手したときは、すみやかに資格証明書を社会保険事務所等に返納すること。
  5. 資格証明書及び資格証明書交付申請書の様式は別紙様式による。

※「療養の給付等を受ける必要があるときに限り(要するに医者にかかる必要があるときに限るということ)」などと回りくどいところがいかにもお役所的ですね。

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