労働基準法改正案が衆院を通過しました
11月18日、労働基準法改正案が衆議院で可決されました。法定労働時間を超える時間外労働が月60時間を超えた場合、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされました。
また、労使協定を結ぶことにより、年間5日以内の有給休暇を割増賃金の支払いに代えて、1時間単位で取得することが可能になります。
労使協定には以下の定めが必要となります。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項
同改正案の施行は2010年(平成22年)4月1日の予定です。
詳細は以下のサイトをご参照ください。
閣法 第166回国会 81 労働基準法の一部を改正する法律案:衆議院
労働基準法の一部を改正する法律案に対する改正案要綱:独立行政法人 労働政策研究・研修機構