平成20年11月1日から労災の通院費の支給対象が変更になっています
平成20年11月1日から、住居地又は勤務地から、原則片道2㎞以上(※1)の通院であって、以下の1~3のいずれかに該当した場合、労災保険から通院費が支給されることになりました。
- 同一市町村内の適切な医療機関(※2)へ通院したとき
- 同一町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)
- 同一市町村及び陸接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの医療機関へ通院したとき
※1 片道2㎞未満の通院であっても、通院費の支給対象となる場合がります。
※2 適切な医療機関とは、傷病の診療に適した医療機関をいいます。
パンフレットは以下をご参照ください。
労災保険からのお知らせです