平成21年1月より健康保険の制度が一部変更されます
平成21年1月より、以下のように健康保険の制度が一部変更されます。
- 出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります。(平成21年1月から)
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
- 75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。(平成21年1月から)
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
- 現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。(平成21年1月から)
70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
- 70~74歳の一部負担金の見直しが凍結されます。(平成21年4月から)
70~74歳の方の一部負担金について、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを、平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていましたが、平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、同様の凍結措置を継続します。
平成21年1月より健康保険の制度が一部変更になります:全国健康保険協会