トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 雇用保険の基本手当を60日加算へ

雇用保険の基本手当を60日加算へ

厚生労働省は12月4日、雇用保険の基本手当を受給するのに必要な期間を現行の1年から6か月に短縮、合わせて基本手当の給付日数も雇用保険加入期間が1年未満なら90日となっているのを150日にのばす方針を固めました。

12月5日に開く労働政策審議会雇用保険部会に提示するほか、政府・与党の新雇用対策にも盛り込まれる予定です。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ