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日本年金機構、採用決定後の懲戒処分相当事由発覚でも内定取消・解雇へ

厚生労働省は12月3日、社会保険庁解体後の組織である日本年金機構の採用について、社会保険庁職員の採用が決定した後であっても、過去に懲戒処分相当事由が発覚すれば、内定取消や解雇処分とする方針を固めました。
日本年金機構の採用基準では、過去に懲戒処分を受けた職員は一律不採用、より軽い処分歴のある者については行為の性質・更生状況を勘案して採否を判断、更に、採用の際、過去に服務規律違反行為をしていないという誓約書も書かせる方針です。

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