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助成金の創設と拡充:厚生労働省

12月8日付労働新聞第2708号の記事によると、厚生労働省は12月1日から雇用保険法施行規則の一部を改正し、8本の助成金・奨励金の創設・拡充を行いました。

若年の非正規労働者や高齢者といった就職困難者、中小企業における雇用支援を重点としています。

改正の概要は以下の通りです。

  1. 雇用調整助成金制度の改正
    ・ 中小企業緊急雇用安定助成金の創設
    (事業概要)
    原材料高により事業活動に悪影響を受ける中小企業事情主の雇用維持の取組を支援するため、休業、教育訓練、出向に係わる手当又は賃金に相当する額の助成金を支給(雇用調整助成金の拡充)。
    ○ 助成率等
    ・ 休業、教育訓練、出向に係わる手当又は賃金の五分の四に相当する額。
    ○ 支給限度日数
    ・ 3年間で200日
  2. 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
    【1】特定就職困難者雇用開発助成金の拡充
    (見直し概要)
    障害者を雇用する中小企業主に対する助成を拡充。
    イ 身体・知的障害者
    60万円(1年間)→90万円(1年6か月)
    ロ 重度身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者
    120万円(1年6か月)→160万円(2年)
    ハ イ・ロのいち短時間労働者
    40万円(1年)→60万円(1年6か月)

    【2】高年齢者雇用開発特別奨励金の創設
    (事業概要)
    65歳以上の求職者を公共職業安定所の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、1人につき50万円(中小企業事業主は60万円)を支給。
  3. 試行雇用奨励金制度の改正
    【1】施行雇用奨励金の拡充
    (見直し概要)
    3か月以内の期間を定めて試行雇用(トライアル雇用)を実施した事業主に対して、対象者1人当たり月額4万円(最大3か月)奨励金が支給されるもの・・・以下のように対象者の一部を拡大。
    (1)「45歳以上65歳未満の者」→「45歳以上の者」(65歳以上の求職者を対象に加える)
    (2)「35歳未満の者」→「40歳未満の者」(35歳以上40歳未満の求職者を対象に加える)

    【2】若年者雇用促進特別奨励金の拡充
    (見直し概要)
    正社員としての就業経験が少なく、就職が困難な年長フリーターについて、トライアル雇用後に、常用雇用(期間の定めのない雇用契約)に移行した事業主に対して、30万円(25~29歳の者にあっては20万円)を支給するもので・・・以下のように見直し。
    ○ 支給対象年齢の拡大
    ・ 25歳以上35歳未満→25歳以上40歳未満
    ○ 有期実習型訓練終了後の常用雇用を支給対象に追加
    ・ トライアル雇用終了後の常用雇用のみ→有期実習型訓練終了後の常用雇用も対象
    ○ 中小企業に対する支給回数の増加による支給額の増額
    30万円→中小企業の場合は45万円
    (25歳~29歳の者:20万円→中小企業の場合は30万円)
    ※ 雇用失業情勢の改善が弱い地域における支給額は1.5倍
    ※ 常用雇用移行後、中小企業の場合は半年経過ごとに三分の一ずつ支給。
    ○ 事業実施期間の延長
    ・ 平成21年度まで(子ども・子育て応援プランの計画期間)→平成22年度まで(新雇用戦略の計画期間)
  4. 地域雇用開発助成金制度の改正
    【1】地域再生中小企業創業助成金の創設
    (事業概要)
    雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、当該地域の道県等が定める地域再生分野(雇用創出に資する重点産業分野)での創業により、雇用創出に取り組む事業主に対し、創業経費の一定割合及び労働者の雇入れについて助成を行う。
    ・ 8道県:創業経費の二分の一、雇い入れた労働者1人当たり60万円
    ・ 13県:創業経費の三分の一、雇い入れた労働者1人当たり30万円
    ※ 8道県(雇用情勢の改善が特に弱い地域):北海道、青森、秋田、高知、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄
    13県:岩手、宮城、山形、福島、奈良、和歌山、鳥取、島根、愛媛、福岡、佐賀、熊本、大分

    【2】雇用創造先導的創業等奨励金の創設
    (事業概要)
    地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)を活用し地域の関係者が意欲的に雇用創出に向けた取組を実施している地域において、より効果的に雇用創出を図ることを目的に、地域求職者を雇い入れ、新たに地域の産業及び経済の活性化等に先導的な役割を果たす事業を開始する事業主に対し、事業を開始するために要した費用の三分の二に相当する額を助成する。
  5. 人材確保等支援助成金制度の改正
    介護未経験者確保等助成金の創設
    (事業概要)
    介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く。)を被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合に助成。
    ○ 支給要件
    【1】雇用保険の適用事業の事業主であること。
    【2】介護関係業務に携わる事業主であること。
    (他の事業と兼業していても差し支えない。)
    【3】介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く。)を被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた事業主であること(ただし、1事業主につき3人まで。)。
    ○ 助成率等
    ・ 雇い入れられた者が1年以上定着した場合に、未経験者1人につき50万円(ただし、1事業主につき3人まで。)。
    ・ なお、1年間の助成対象期間にを6か月ごとに区分し、25万円ずつ支給する。

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東京労働局のホームページにも掲載されています。
平成20年12月1日 助成金制度を拡充しました! :東京労働局

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