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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 育児休業給付金の全額を育児休業中に給付へ?

育児休業給付金の全額を育児休業中に給付へ?

政府は、「新たな雇用対策について」を発表しました。非正規労働者に関する適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6か月以上」に緩和し、適用範囲を拡大、契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件(現行1年)を6か月に緩和し、6か月以上1年未満で雇い止めされた労働者も給付の対象とするとともに、特例的に給付日数を解雇等の離職者並みに充実するなど、雇用保険制度の機能強化策のなかに、育児休業給付の暫定措置(給付率50%と10%引き上げ)を継続するとともに、全額を休業期間中に支給するというのがあります。

すなわち、育児休業基本給付金育児休業者職場復帰給付金の二つの給付金を育児休業中に支給してしまおう、ということでしょうか?

すると、育児休業が終わった後、職場復帰しなくても給付金が全額もらえるということでしょうか?

雇用継続給付である育児休業給付の意味がなくなってしまわないでしょうか?

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