雇用保険制度の見直しについて
厚生労働省労働政策審議会雇用保険部会において、雇用保険制度の見直しが検討されています。
主な検討課題は以下の通りです。
- 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
雇用期間1年未満で契約更新がなされなかったため離職した有期雇用者等についても、特定受給資格者と同様に受給資格が得られるようにする。
雇用期間1年以上3年未満で契約更新がなされなかったため離職した有期雇用者も含め、所定給付日数については、暫定的に、特定受給資格者と同じ取扱いとする。
さらに、更新されることが明示されていたにもかかわらず、契約更新がなされなかったため離職した有期雇用者については、特定受給資格者とする。 - 再就職が困難な場合の支援の強化
年齢や地域により、再就職が困難な者について、基本手当を60日延長給付する。 - 安定した再就職に向けたインセンティブ強化
「再就職手当」について、暫定的に「所定給付日数の3分の1以上」残日数があれば受給要件を満たすこととし、給付率についても、残日数に応じて40%又は50%に引き上げる。
「常用就職支度手当」についても、暫定的に「40歳未満の若年者」についても支給対象とし、給付率を40%に引き上げる。
更に、職業訓練の受講手当を引き上げる。 - 非正規労働者に対するセーフティネット強化
「1年以上の雇用見込み」を「6ヶ月以上の雇用見込み」に改める - 少子化対策としての要請や育児休業の定着
育児休業者職場復帰給付金を休業前賃金の10%から20%に拡充し、全体の給付率を休業前賃金の50%に拡充している暫定措置を当分の間延長する。
育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合して、育児休業中に支給する。 - 「生活対策」における要請、雇用失業情勢の状況
平成21 年度に限って、失業等給付に係る雇用保険料率について、弾力条
項による引下げ幅を超えて0.4%引き下げる。 - 雇用失業情勢、雇用安定資金残高の状況
雇用保険二事業による雇用対策を重点的に実施していく。平成21年度の雇用保険二事業に係る雇用保険料率については、現行の弾力条項に則った取扱いとする。 - その他
65歳以降への対処等の議論については、今後の雇用失業情勢の状況を見極めつつ、引き続き検討していく。
他に、父母が共に育児休業を取得する場合に育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長すること、子が二人であれば看護休暇を10日とすること、育児休業の再度取得を認めること等が検討されています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第40回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会