労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
厚生労働省は、改正労働基準法についての情報を順次掲載する予定ですが、第一弾は、概要(PDF:55KB)、条文(PDF:80KB)、新旧対照表(PDF:130KB)、通達:労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)(PDF:85KB)となっています。
一番わかりやすいのは概要です。以下に概要をそのまま、まとめてみますと、
労働基準法の一部を改正する法律の概要
長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。
- 概要
(1)時間外労働の削減・・・現状では一律25%→改正後は、1か月の時間外労働が45時間までは現状と同じ25%、45時間~60時間までは労使による話し合いで時間短縮・割増賃金率を引上げる努力義務、60時間超は割増賃金※50%(法的措置)、ただし、引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能。
(2)年次有給休暇の有効活用・・・現状では日単位での年休取得→改正後は、5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休取得を可能とする。
※(1)60時間を超える時間外労働に対して割増賃金を50%とする部分については、中小企業に対して猶予措置を講ずる((1)のその他の部分及び(2)については猶予措置なし)。
- 施行期日
平成22年4月1日