改正労働基準法の新たなリーフレット
厚生労働省は、平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されるのに伴い、続々と新しい情報をサイト上で公開しています。
第2弾は2ページもののリーフレットで第1弾と比べると、より詳しくわかりやすいものとなっています。
たとえば、事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができるものの、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要である、特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定める必要がある、など今までわかりにくかった点がはっきりしてきています。
詳細は以下のリーフレットをご参照ください。画像処理に時間がかかるのが問題ですが・・・
リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(PDF:277KB):厚生労働省