安易に解雇せずに雇用調整助成金等の活用を!!
サブ・プライムローン問題、そしてリーマンの破綻、強欲なアメリカの資本主義が立ちゆかなくなり、全世界が迷惑を被っています。
サブ・プライムローン問題の頃は、日本には影響がない思われ、リーマンの破綻でも、日本の大企業は体力がついているので問題ない、と言われていたのは、ほんの数ヶ月前のこと・・・
まさかトヨタまで赤字に転落するとは・・・
今さらながら、派遣社員などの非正規雇用労働者が単なる雇用の調整弁でしかなかったことが、はっきりしてきました。雇用の調整弁・・・なんともひどい言葉ではあります、人がモノであるかのような。
とはいえ、非正規労働者が正社員よりも先に解雇されるのは正社員を徹底的に保護する裁判例からいってもやむを得ないことです。
しかしながら、期間に定めのある契約社員の場合は、ちょっと違います。契約期間中は正社員よりも解雇規制が厳しいのです。
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」(労働契約法第17条)のです。
今回の非正規社員の相次ぐ解雇が労働契約法に定める「やむを得ない事由」であるかどうかは、裁判の結果を待たねばなりません。
来年は裁判が目白押しでしょう。
安易に社員を解雇しないように、厚生労働省は助成金の制度を拡充しました。
たとえば、やむを得ず休業景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業させて雇用を維持する場合に、休業に係る手当等の一部を助成してもらえます。
休業手当に相当する額として厚生労働大臣が定める方法ににより算定した額の5分の4(上限あり)がタダでもらえます。
下記をご参照ください。
雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設について:厚生労働省発表(平成20年12月19日(金))
なお、この助成金に関する詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせください。
当事務所で手続を代行してもかまいませんが、着手金と手数料がかかります。