保険料の所得控除限度額を12万円に引き上げ他
生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、所得控除「介護医療保険料控除」を創設することとなりました。
「介護医療保険料控除」の控除限度額は所得税4万円、個人住民税2万8千円。
「介護医療保険料控除」の創設に伴い、現行の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の控除限度額については、所得税4万円、個人住民税2万8千円(現行、所得税5万円、個人住民税3万5千円)とされました。
所得控除限度額の合計は、所得税12万円、個人住民税7万円の合計19万円となりました。(現行の所得税10万円、個人住民税7万円の合計17万円から引き上げ)
以上の見直しについては、平成22年度改正において法制上の措置を講じ、平成24年1月以後に締結した生命保険契約等から適用されます。
厚生労働関連の主要税制改正項目の概要は以下をご参照ください。
平成21年度主要税制改正項目の概要(平成21年1月厚生労働省)