雇用保険料率の引き下げ他
労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は、平成20年11月11日から議論を重ね、その結果を「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」としてとりまとめ、平成21年1月7日、労働政策審議会職業安定分科会に報告し、了承を得ました。
また、厚生労働省は、同報告書の内容を踏まえ、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、同日、労働政策審議会に諮問しました。
改正案の主な内容は以下の通りです。
1 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
- 雇止めされた場合の受給資格要件を「被保険者期間12箇月」から「6箇月」に緩和し、解雇等の場合と同じ扱いに。
- 所定給付日数についても、暫定的により手厚い解雇等の離職者と同じ取扱いに。
- 雇用保険の適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6箇月以上」に緩和し、適用範囲を拡大。
2 再就職困難者に対する支援の強化
- 所定給付日数が短い年齢層や雇用失業情勢の悪い地域等の求職者について、暫定的に個別に60日給付延長。
3 安定した再就職に向けたインセンティブの強化
- 所定給付日数を3分の1以上かつ45日以上残して再就職した場合に支給される再就職手当について、暫定的に「3分の1以上の残日数」のみに受給要件を緩和するとともに、給付率も引上げ(現行30%を、残日数に応じて40%又は50%に)。
- 就職困難者に対して再就職の際の初期費用を支援する常用就職手当について、暫定的に「40歳未満の者」を対象とするとともに、給付率も引上げ(現行30%を40%に)。
- 職業訓練受講を訓練延長給付によって支援するとともに、暫定的に受講中に支給される受講手当を引上げ(日額500円→700円)。
4 育児休業給付の見直し
- 平成21年度末までの暫定措置について当分の間延長し、給付率50%を維持。
- 現行休業中と復帰後に分割して支給されているが、これを統合し、全額休業中に支給。
5 雇用保険料率について
- 失業等給付に係る雇用保険料率について、特例的に平成21年度に限って、0.4%引下げ。(現行12/1000 →8/1000)
- 平成21年度の雇用保険二事業に係る雇用保険料率については、現行の弾力条項に則った取扱いに。(現行3/1000 →3/1000)
厚生労働省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書及び労働政策審議会に対する「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」