雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第3号)が平成20年12月9日より公布・施行されていいます。
急激な景気後退に伴う雇用情勢の悪化に対応するため、平成20年12月5日に与党プロジェクトチームにより取りまとめられた「新たな雇用対策に関する提言」を踏まえ、新たな雇用維持対策として、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)が、以下の通り改正されました。
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の対象労働者を拡大するため、これまでは雇用保険の被保険者期間が6か月未満の者は対象労働者とされていなかったが、当分の間の特例措置として、被保険者であれば被保険者期間にかかわらず、雇用調整助成金等の対象労働者とすることとされました。(附則第15条の2関係)