契約期間満了前の派遣契約打ち切り、賠償を法制化検討:与党
自民、公明両党は20日、派遣先企業が派遣労働者の契約を期間満了前に打ち切る際、事前に伝えていなければ「30日分以上の賃金に相当する額」の損害賠償を義務付けることを労働者派遣法に明記する協議を始めた。
こうした規定は厚生労働省の指針には記されているものの、与党は「実効性を高める必要がある」として、指針の一部を法律に格上げすることにしました
厚労省の指針は、契約期間が残っているうちに派遣先が派遣契約解除をする場合、派遣元には少なくとも30日前に予告するよう求めています。
さらに、予告なしに契約解除するには30日分以上の賃金相当額、契約打ち切り日まで30日を割って予告した場合は、打ち切り日の30日前から予告日までの日数分以上の賃金相当額の損害賠償を命じています。
しかし、法的拘束力に欠けるため、与党は義務規定を法律化することにしました。ただし、罰則は設けず、違法企業にも今と同様、行政指導で対応するだけなので、実効性がどれほど高まるかは不透明です。民事上の問題にとどまるということでしょうか。
30日前の予告というと、何やら労働基準法の既定が頭に浮かびますが、こちらは「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という罰則付きです。
厚生労働省の指針は以下をご参照ください。
派遣先が講ずべき措置に関する指針
労働基準法の規定は以下の通りです。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
(罰即)
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者