高年齢雇用継続制度対象者、就業規則による特例は3月末で終了
厚生労働省は、これまで認められていた就業規則による高年齢者継続雇用制度の対象者設定基準設定を、301人以上企業に限り今年3月末までに廃止することになりました。
現行の制度では、事業主は高年齢者雇用安定法の要請から、定年引き上げ、定年の廃止、継続雇用制度の導入により、対象年齢までの雇用確保義務がありますが、継続雇用制度を導入する際には労使協定を結び、対象者を限定することができます。
現行の特例(高年齢者雇用安定法附則第5条)では、労使協定が整わなかった場合には、就業規則で対象者を限定することが可能ですが、この特例が一部廃止されます。
今年3月末で廃止されるのは、301人以上です。300人以下の企業は平成22年度まで廃止されません。
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