トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 改正障害者雇用促進法が公布されました

改正障害者雇用促進法が公布されました

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律障害者雇用促進法)」が先の臨時国会で成立し、公布されました。
改正内容

1.中小企業における障害者雇用の促進

  1. 障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大
    障害者雇用納金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大
    (一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)
    ※現行は経過措置により301人以上の事業主のみ
  2. 雇用率の算定の特例
    中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設
    ※事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定

※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として負担軽減措置を実施

2.短時間労働に対応した雇用率制度の見直し

  • 障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加

3.その他

  • 特例子会社(※)がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度の創設※障害者の雇用に特別の配慮をした子会社
施行期日

平成21年4月1日施行。ただし、

  1. 1. ...平成22年7月1日(101人以上企業への拡大については、平成27年4月1日)
  2.   ...平成22年7月1日
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:平成20年12月、改正障害者雇用促進法が公布されました
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律条文(PDF:147KB)、新旧(PDF:293KB)
 障害者雇用促進法の概要(PDF:100KB)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ