雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について
最近の雇用情勢についてみると、世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼす中、厳しさを増しており、喫緊の対応が求められているところです。
そこで、厚生労働省では、このような状況を踏まえ、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する支援措置として、昨年12月1日から、従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和するとともに、助成率を引き上げ、新たに中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)を創設し、その後も、対象労働者の拡大、要件の緩和等に取り組んできたところです。
厚生労働省は、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金について、助成率の引き上げ、事業活動量を示す判断指標の緩和等を図ることとしました。
1.雇用調整助成金の拡充のポイント
(1)大企業に対する助成率の引き上げ
従前「2分の1」→拡充後「3分の2」
(2)事業活動量を示す判断指標の緩和
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。
(3)休業等の規模要件の廃止
従前:「所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1
以上(中小企業の場合)」→拡充後:撤廃
(4)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間「150日まで」を「300日まで」とする。
(5)クーリング期間の廃止
従前:「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」→拡充後:撤廃
(6)短時間休業の助成対象範囲の拡充
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
2.中小企業緊急雇用安定助成金の拡充のポイント
(1)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。
(2)上記1.雇用調整助成金の(2)(3)(5)(6)に同じ。
施行は平成21年2月6日予定です。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について