離職者住居支援給付金の施行について
厚生労働省は、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金を創設することとしました。
対象となる事業主
1.再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。
2.次のいずれかに該当する労働者に住居を提供している必要があります。
1.再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。
2.次のいずれかに該当する労働者に住居を提供している必要があります。
- 雇用保険被保険者(被保険者期間は問いません。)であること。
- 6か月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の者。
※ただし、週の所定労働時間が20時間以上の者に限ります。
支給額
支給額対象労働者1名につき、1か月当たり4~6万円を支給します。その他※住居の所在地によって、支給額が異なりますので、ご注意ください。
助成期間
1か月から6か月まで
その他
1.平成20年12月9日に遡って適用します。
2.対象労働者が派遣労働者である場合、派遣元事業主が申請者となります。3.詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせ下さい。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について
給付金金のリーフレットは以下をご参照ください。
離職者住居支援給付金
給付金の概要は以下をご参照ください。
離職者住居支援給付金の概要