中小企業子育て支援助成金の改正について
厚生労働省雇用均等・児童家庭局は、2月4日に開かれた労働政策審議会雇用均等分科会に、育児・介護雇用安定等助成金の改正と、両立支援に取り組む事業主への助成金(平成21年度予算)を提示しましたが、ここでは、そのうちの中小企業子育て支援助成金の改正について説明したいと思います。
中小企業子育て支援助成金は、子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(従業員100人以下)に助成金を支給するというものです。
現行の制度は以下の通りです
中小企業事業主(従業員100人以下)において、次世代育成支援対策
推進法の一般事業主行動計画を作成・届出し、以下の1.又は2.のいず
れかの措置を講じた場合に支給されます。
現行の制度は以下の通りです
中小企業事業主(従業員100人以下)において、次世代育成支援対策
推進法の一般事業主行動計画を作成・届出し、以下の1.又は2.のいず
れかの措置を講じた場合に支給されます。
- 育児休業の付与
子の出生後6か月以上休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続
して雇用されていること。 - 短時間勤務制度の適用(3歳未満)
3歳未満の子を持つ労働者が6か月以上短時間勤務制度を利用
したこと
上記の1.又は2.のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで
次の額が支給されます。
1人目育児休業100万円(定額)
短時間勤務60万円、80万円又は100万円(利用期間に応じて)
2人目育児休業60万円(定額)
短時間勤務20万円、40万円又は60万円(利用期間に応じて)
これが以下のように改正されます
○ 支給期限を平成22年度までとしていたものを平成23年度までとす
る。
○ これまで育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合
に、2人目まで支給をしていたものを5人目まで支給するものとする。
○ 2人目以降の支給額を次表のとおり増額する。
育児休業
改正前60万円→改正後80万円
短時間勤務
2年超改正前60万円→改正後80万円
1年超2年以下改正前40万円→改正後60万円
6か月以上1年以下改正前20万円→改正後40万円
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第93回労働政策審議会雇用均等分科会資料
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(PDF:47KB)
生活対策(抄)(PDF:76KB)
中小企業子育て支援助成金(現行)及び両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)(現行)の概要(PDF:166KB)
育児・介護雇用安定等助成金制度の改正について(PDF:77KB)
両立支援に取り組む事業主への助成金(平成21年度予算案)(PDF:85KB)