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両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)の改正について

厚生労働省雇用均等・児童家庭局は、2月4日に開かれた労働政策審議会雇用均等分科会に、育児・介護雇用安定等助成金の改正と、両立支援に取り組む事業主への助成金(平成21年度予算)を提示しましたが、ここでは、そのうちの両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)の改正について説明したいと思います。
両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)は、労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部又は一部について、補助等を行う旨を就業規則等に規定し、実際に費用補助等を行った事業主に、その補助等の額の一定割合を助成するというものです。

現行の制度は以下の通りです

助成率は中小企業2分の1、大企業3分の1。

支給は、1事業所あたり5年間。年度限度額は、企業規模にかかわらず、1人当たり30万円、かつ1 事業所当たり360万円。

また、労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の費用助成に加えて一定額の助成。

支給額は(1事業主につき)中小企業40万円[30万円]大企業30万円[20万円]

※[ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合。

これが以下のように改正されます

平成21年2月1日から平成24年3月31日までの間、労働者が利用した育児サービスの費用に限り、当該サービスの費用を負担する中小企業への助成率を2分の1から4分の3に引き上げる
○ 上記の間、労働者が利用した育児・介護サービスの費用を負担する中小企業に対する支給限度額について、
・ これまで労働者1人当たり支給限度額が30万円であったものを40万円
・ これまで1事業所当たり支給限度額が360万円であったものを480万円
増額する。

(労働者1人当たり支給限度額及び1事業所当たり支給限度額については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の規定に基づき厚生労働大臣が定める額」(平成12年労働省告示第40号)を改正。)

施行期日
平成21年2月6日

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第93回労働政策審議会雇用均等分科会資料
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(PDF:47KB)
生活対策(抄)(PDF:76KB)
中小企業子育て支援助成金(現行)及び両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)(現行)の概要(PDF:166KB)
育児・介護雇用安定等助成金制度の改正について(PDF:77KB)
両立支援に取り組む事業主への助成金(平成21年度予算案)(PDF:85KB)

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