有期労働者の雇用ルール作成へ:厚生労働省
NIKKEI NET(日経ネット):雇い止め」制限検討、有期労働対象のルール作りへ 厚労省
厚生労働省は期間を定めて働く有期労働者の雇用ルール作りに乗り出す。大学教授で構成する同省の「有期労働契約研究会」を通じて、繰り返し更新していた有期契約を止める「雇い止め」の制限や、最長3年間の契約期間の見直しなどを検討する。
有期労働者とは、パートタイマー、契約社員、期間社員、嘱託、登録型派遣社員など期間の定めのある雇用契約で働いている労働者のことです。
世界的な景気後退から、これら有期労働者の雇い止めが進んでいるにも係わらず、法律上十分保護されているとは言えません。
そこで厚生労働省の有期労働契約研究会は2月23日に初会合を開き、2010年夏までに報告書をとりまとめて、法改正など必要な対応をとる方針を固めました。
雇い止めの制限や雇用契約期間の見直しが議論されることになりそうです。
雇用契約期間は、2004年の労働基準法改正で最長1年から原則3年に延長され、専門業務従事者や満60歳以上の労働者については5年間に延長されました。
研究会では、契約期間の短縮が議論されることになりそうです。日雇い派遣の禁止同様、今後は労働法を続々と改正前に戻すことが流行りそうな予感。
以下参考までに・・・
労働契約期間の上限について:厚生労働省