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アデコに対し、労働者派遣事業改善命令:東京労働局

東京労働局は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)に基づいて、一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主「アデコ株式会社」に対して、2月23日、同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行いました。
アデコは、繰り返し是正指導されていたにもかかわらず、複数の事業所において、派遣期間の制限がない専門26業務として契約を結びながら、実際には派遣期間が原則1年(最長3年)の一般業務に派遣し、期間制限を超えて働かせるなどの違法行為を繰り返したため法違反が認められたことから、東京労働局長から全契約の点検・是正を指示され、これに対し、点検し、是正した旨報告していたにもかかわらず、その後も依然として法違反を繰り返していました。

東京労働局に掲載された内容を見ると、大手ともあろう会社がよくもここまで違反を繰り返していたものだと、唖然としてしまいます。

アデコのプレスリリースを見ると、今回の法違反に関係した管理職・関係者を社内処分する、などとしています。
労働者派遣事業改善命令についてのご報告:アデコ株式会社

東京労働局のホームページに掲載されたアデコの違反内容
一般労働者派遣事業主に対する労働者派遣事業改善命令について:東京労働局

参考までに、派遣期間の制限のない専門26業務は以下の通りです。
政令で定める業務:厚生労働省

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