トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 技能者育成資金制度が拡充されました

技能者育成資金制度が拡充されました

独立行政法人雇用・能力開発機構は、2月23日からジョブ・カード制度における日本版デュアルシステム訓練等を受講する人に対する訓練期間中の技能者育成資金貸付制度の基準が緩和されたことについて、リーフレットを公開しています。
雇用保険失業給付の受給資格がない方でも、次の方々は、生活資金について支援を受け、安心して職業訓練を受けることができます。

  1. ジョブ・カード制度における日本版デュアルシステム又は企業実習先行型訓練システムを受講する方
  2. 中途解雇や雇止め等により離職した有期雇用の方(派遣労働及び短時間労働の方等)
  3. 「橋渡し訓練」(基礎的な能力を修得するための訓練)を受講する方
詳細は、以下をご参照ください。
http://www.ehdo.go.jp/ikusei/pdf/kakuju.pdf

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ