「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について:厚生労働省
厚生労働省は、雇用保険の受給資格を有さない求職者が、経済的な不安を抱かず、積極的に職業訓練を受講することができるよう、「訓練期間中の生活保障給付制度」(訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を免除する制度)を、平成20年度第一次補正予算により創設(平成20年11月4日施行)し、さらに、「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」に基づき、貸付額の引上げや離職した派遣労働者等を対象に加えるなどの制度拡充を行っています(平成21年1月15日施行。)。
更に、以下のような要件緩和を図っています(平成21年2月23日施行)。
1.これまでは、訓練期間中はアルバイトを禁じていたが、年収200万円まではアルバイトを認めることとしました。
2.これまでは、前年の収入により貸し付け要件を判断していましたが、離職者については、今後は、離職後の収入見込みにより判断することとすることとしました。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について
1.これまでは、訓練期間中はアルバイトを禁じていたが、年収200万円まではアルバイトを認めることとしました。
2.これまでは、前年の収入により貸し付け要件を判断していましたが、離職者については、今後は、離職後の収入見込みにより判断することとすることとしました。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について