企業年金制度等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案
厚生労働省は3月6日、企業年金制度等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案を第171回国会(常会)に提出しました。
国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援するため、企業型の確定拠出年金における加入者の掛金拠出を認める等関係法律について所要の改正を行うというもので、主な改正内容は以下の通りです。
1.確定拠出年金法の一部改正
マッチング拠出の容認
企業型の確定拠出年金における事業主の掛金拠出に加えて、加入者の掛金拠出を認める。(拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲で認める。)
※拠出限度額については、5.1万円への引上げを予定。(政令改正事項)
2.国民年金法の一部改正
国民年金基金の加入年齢の引上げ
国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60~65歳の間に任意加入した者等※)について、国民年金基金への加入を認める。
※65歳未満の海外居住者等を含む。
3.その他
年金基金等の委託を受け、加入員等の年金情報の収集等を行うことを連合会(※)の業務として明記する等の改正を行う。(厚生年金保険法等の一部改正)
※企業年金連合会、国民年金基金連合会
施行期日平成22年1月1日(予定)
※ただし2については公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日を、3については平成23年4月1日を予定。
詳細は以下をご参照ください。 厚生労働省が今国会に提出した法律案について"第171回国会(常会)提出法律案"
1.確定拠出年金法の一部改正
マッチング拠出の容認
企業型の確定拠出年金における事業主の掛金拠出に加えて、加入者の掛金拠出を認める。(拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲で認める。)
※拠出限度額については、5.1万円への引上げを予定。(政令改正事項)
2.国民年金法の一部改正
国民年金基金の加入年齢の引上げ
国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60~65歳の間に任意加入した者等※)について、国民年金基金への加入を認める。
※65歳未満の海外居住者等を含む。
3.その他
年金基金等の委託を受け、加入員等の年金情報の収集等を行うことを連合会(※)の業務として明記する等の改正を行う。(厚生年金保険法等の一部改正)
※企業年金連合会、国民年金基金連合会
施行期日平成22年1月1日(予定)
※ただし2については公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日を、3については平成23年4月1日を予定。
詳細は以下をご参照ください。 厚生労働省が今国会に提出した法律案について"第171回国会(常会)提出法律案"