雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給時に残業分の減額をしなくなった理由は?
100年に一度(このいい方には疑問を感じますが)の経済危機で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が激増しています。
その事業主が雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するのが、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)です。
これまで、休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業時間から差し引いて助成金を減額していましたが、今後は残業をしても助成金が減額されることはなくなります。
与党が12日に開いた新雇用対策プロジェクトチームで明らかにしたそうです。
一体、なぜ残業時した分を助成金から減額しないことにしたのでしょうか?企業に対する助成を拡大し、雇用の安定、ひいては経営の安定に資するため、などといったもっともらしい大義名分はあるでしょうが、穿った見方をすれば、行政が助成金の審査にうんざりしているのでは。
助成金の申請が急増し、いちいちタイムカードと残業実績内訳表とを首っ引きでチェックなど、できるはずもありません。
残業実績内訳表・・・ああ、なんと嫌な書類でしょうか?全く残業をしない会社ならともかく、頻繁に残業する会社の場合、いつ、何人が合計何時間残業したか、記入するのは大変骨が折れます。
と、いうことは、残業実績申立書もいらない、ということでしょう。ああ、本当に良かった。
今後はこの助成金、審査が大変緩くなると思われます。不正受給も急増しそうな予感がします。