派遣業の許可、資産基準が厳しくなります
3月26日、厚生労働省は人材派遣業の許可制度を見直すことにしました。
現状では、資産から負債を引いた額が1,000万円以上あることが派遣業の許可基準ですが、これが2,000万円以上に引き上げられ、さらに1,500万円以上の現金・預貯金を持っていることが条件になります。
派遣元責任者講習の有効期間が3年に短縮されます(従来は5年)。ちなみに、平成16年2月29日までは、5年でした・・・
通達を改正、2009年10月実施予定です。
3月26日に開催された労働政策審議会の部会に見直し案を提示、了承されたそうですが、今のところ(3月27日午後8時)厚生労働省のホームページには掲載されていません。
参考までに、派遣元責任者とは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(派遣元責任者)
第三十六条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一 第三十二条、第三十四条、第三十五条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
二 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
六 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
派遣元責任者講習の有効期間が3年に短縮されます(従来は5年)。ちなみに、平成16年2月29日までは、5年でした・・・
通達を改正、2009年10月実施予定です。
3月26日に開催された労働政策審議会の部会に見直し案を提示、了承されたそうですが、今のところ(3月27日午後8時)厚生労働省のホームページには掲載されていません。
参考までに、派遣元責任者とは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(派遣元責任者)
第三十六条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一 第三十二条、第三十四条、第三十五条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
二 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
六 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。