雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が更に拡充されました
厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せすることとしました。
上乗せ分の支給を受けるには、判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に 事業所労働者の 解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないことを要件として、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書 を併せて提出する必要があります。
上記の要件を満たせばいい、ということは判定基礎期間(賃金締切期間)後は解雇してもかまわない、ということになります。
わかりやすく説明すれば、休業が終わった段階ならば、解雇しても上乗せ分はもらえる、ということです。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金制度の拡充について~労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せします~(pdf)
上記の要件を満たせばいい、ということは判定基礎期間(賃金締切期間)後は解雇してもかまわない、ということになります。
わかりやすく説明すれば、休業が終わった段階ならば、解雇しても上乗せ分はもらえる、ということです。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金制度の拡充について~労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せします~(pdf)